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第三回B-1グランプリin久留米


 

会則
愛Bリーグ
B級ご当地グルメでまちおこし団体連絡協議会会則


名称

第1条/本会は、「B級ご当地グルメでまちおこし団体連絡協議会」(通称・愛Bリーグ(AI B League)と称する(以下、本会という)。

目的

第2条/本会は、地域で愛されているB級ご当地グルメのブランド化を目指して活動している団体・グループが、B級ご当地グルメの祭典「B−1グランプリ等の事業や会員相互の情報交換、親睦を通じ、連携してB級ご当地グルメのブランド化を図り、地域活性化に寄与することを目的とする。

事業

第3条/本会は前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
@B級ご当地グルメの祭典「B−1グランプリ」の開催
A上記@に係るイベントの開催
B上記@に係る商品の開発・販売
CB級ご当地グルメでまちおこし団体の支援
Dその他、本会の目的達成に必要な事業を行う。

本部

第4条/本会の本部は、会長所在地に置く。

事務局

第5条/本会の事務局は事務局長所在地に置く。

支部・部会

第6条/本会は必要な地域に支部・部会を設けることができる。支部・部会の設置および廃止は理事会の承認を経て行なう。部会の組織および運営に関する細則は別に定める。

会員

第7条/本会は、B級ご当地グルメでまちおこしをしている団体を会員とする。会員の定義は、以下の通りとする。
@地域で愛されているB級ご当地グルメでブランド化を目指して活動している団体・グループであること。
AB級ご当地グルメとは
・食べたら旨いと絶対の自信をもっておすすめできるものであること。
・地元の人が日常的に食べているもの、又は日常的に食べることができるものであること。
・食材ではなく、料理として提供されるものであること。
・特定の一飲食店のメニューではなく、その街に行けば複数の店で提供していたり、一般家庭で食べることができるものであること。

第8条/本会の会員、及びその資格は次の通りとする。
@正会員
本会の目的に賛同する団体。
A賛助会員
本会の目的に賛同し、本会の事業に協力する個人、及び法人。

第9条/会費の年額は次のとおりとする。
@正会員 20,000円
A賛助会員 1口50,000円以上(1口以上)
会費納入は毎年8月までとする。ただし、新入会員はその年に限り、入会承認時に納入する。

第10条/本会に入会しようとする者は「入会申込書」を本会に提出する。なお、入会の審査は理事会が行い、決定する。

退会

第11条/退会しようとする会員は書面をもって本会に申し出る。会員が本会の活動に支障をきたすような時は、理事会の決定によって退会させることができる。ただし年度の途中で退会しても既納の会費は返還しないものとする。

役員

第12条 本会に次の役員をおく。なお役職名に通称を使用することを認める。
@会長/1名
A副会長/若干名
B顧問(または相談役)/若干名
C理事/若干名
D監事/2名以内

第13条/会長および副会長の選出は理事の中から互選する。理事および監事は総会で会員の中から選任する。顧問(または相談役)は、理事の推薦により選任する。会員・非会員は問わない。

第14条/会長は本会を代表し、会務を統括する。副会長は会長を補佐する。
会長に事故ある時は副会長から会長代行を選任する。理事は理事会の構成員として、本会の運営について審議し、決定する。監事は会計を監査する。
顧問(または相談役)は、本会の運営について助言する。

第15条/役員の任期は2年とし、再任を妨げない。役員に欠員が生じた時は理事会が後任者を決定し、その任期は前任者の残存期間とする。

会議

第16条/本会の会議は会員総会、理事会とする。会員総会は毎年度1回、理事会は会長が必要と認めた場合にこれを招集する。

第17条/次の事項は総会の議決を必要とする。議決は稟議をもってすることを妨げない。
@年度事業計画および予算
A年度事業報告および決算
B会則の変更
C会費の額の決定
Dその他本会の運用上重要な事項

第18条/本会の議事は出席者(委任状を含む)の過半数をもって決定し、可否同数の場合は議長の決するところとする。ここに定めのないものは、会長、副会長の協議によって決める。

会計

第19条/本会の経費は会費その他の収入で運営する。本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。本会の決算は監事の監査を経て、会員総会の承認を受けなければならない。

付則


@この会則は平成18年7月29日から実施する。


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